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健康美容コラム: 買う前にチェック!化粧品の成分表示を読むポイント

カテゴリー:コラム

こんにちは、サクラドリームです🌸

キレイになりた〜い!と願う皆さんは、少なからず化粧品に強い興味を持っていると思います。
ただ、いざ購入となった場合、どう選ぶかは人によって様々なのではないでしょうか。

ある人は、広告のビジュアルに惹かれ
ある人は、口コミの良さに期待をし
ある人は、定番のブランドに信頼を寄せ
ある人は、憧れのあの人と同じものを選び

私は、決まったブランドのものをいくつかと、あとは店頭で広告を見てなんとなく自分に合いそうなものを選ぶといったことが多いですが、もう一つ、選ぶ際にチェックしているポイントがあります。
それが、パッケージの表示です。

そこで今回は、化粧品のパッケージの表示、特に成分表示についてお話ししましょう!


化粧品の表示は法律や業界団体の自主基準で定められている!

日本で商品を販売する場合、当然、商品に表示される項目や内容には決まりがあります。
化粧品についてはまず、「医薬品医療機器等法」の定めにより、購入者に分かりやすいように販売名製造販売業者ロット番号など製品に関する情報の表示するようになっています。
また、化粧品業界の自主基準である「化粧品の表示に関する公正競争規約」では、次の項目を明瞭に表示するよう定められています。

  1. 種類別名称
  2. 販売名
  3. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  4. 内容量
  5. 製造番号又は製造記号
  6. 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限・厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)
  7. 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知 られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らか に国産品であると認識されるものを除く。
  8. 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
  9. お問い合わせ先

明瞭に、ということで、文字の大きさなど細かいルールも決まっていたりします。

この、公正競争規約とは、「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者の判断を惑わせる不当な景品や不当表示を防ぐ消費者庁管轄の法律。いわゆる「景品表示法」「景表法」)に基づき、各業界が自主的に設定する業界基準です。

なんだか難しい感じがしますが、これらは業界内の公正な競争と消費者の正しい商品選択のため、つまりは私たち消費者を守るためのルールなのです。

効能効果は言ってはいけない!?

化粧品の表示に関わる法律でもう一つ重要なものは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」通称「薬機法」です。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかることを目的としていますが、化粧品についての薬機法を簡単にまとめると、
「薬ではないので、薬のような効能効果があるような宣伝をしてはいけない」
ということになります。
化粧品の広告がやけに意味深だったり詩的だったりすることがあるのは、効能効果を言わずに化粧品を使った時のいいイメージを伝えるためだったりします。
なお、「医薬部外品」の場合は、医薬部外品としての申請を行い、効能効果の承認を得たものなので、その範囲のことは標ぼうが可能になります。

成分表示のルール

通常の化粧品は、薬機法により化粧品に含まれる全ての成分を表示するよう定められています。
そして、その表示には大まかには以下のようなルールがあります。

  • 表示名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を参照する
  • 製品における配合量の多い順に記載する※1%以下の成分は、順不同でOK

その他にも細かいルール(キャリーオーバーや混合原料についてなど)はありますが、化粧品の成分表示は「だいたい多い順にすべて表示されている」ものだという認識を持っていれば、化粧品同士を比較したり、自分が気になっている成分の有無を確認するのに役立つと思います。

今度化粧品を選ぶ際は、ぜひ、パッケージの裏面のちょっと細かい点にも注目してみてくださいね。

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